裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(あ)1264

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和36年10月3日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第139号499頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年3月15日

判示事項

刑訴法第四一一条第一項にあたらない事例―公職選挙法第二二一条第三項の解釈適用の誤り。

裁判要旨

公職選挙法二二一条三項にいう「公職の候補者」とは、同法の規定にもとづく正式の立候補届出または推薦届出により候補者としての法律上の地位を有するに至つた者をいうのであつて、いまだ正式の届出をしない、いわゆる「立候補しようとする特定人」を包含しないものと解すべきであつて、原判決が、第一審判決中被告人Aに関する部分を破棄し、同条三項を適用処断したのは、立候補届出後の所為である第一審判決示第二の所為については、正当であるが、立候補届出前の所為である同第一の(イ)の所為については、法令の解釈適用を誤つた違法がある。しかし、原判決は、同被告人に対し第一審判決と同額の罰金刑を科しているのであり、右刑は相当であるから、原判決の右違法は判決に影響を及ぼさず、刑訴四一一条一号を適用すべき場合に当らない。

参照法条

刑訴法411条1号,公職選挙法221条3号

全文

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