裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(あ)1451

事件名

収賄、贈賄

裁判年月日

昭和36年10月26日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第139号731頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年3月2日

判示事項

判例(共同収賄と追徴との関係)違反の主張がその前提を欠く事例。

裁判要旨

一 所論は被告人及び部下課員の二次会における飲食代等に費消された分につき原判決が平等分割によらず、全額を同被告人から追徴した部分は引用の大審院判例に違反するというのであるが、原判決は、「被告人Aが受取り、自己の責任で処分したものであり、右各金員は一旦Aの利益に帰し、同被告人の自由処分に任された後、同被告人において部下課員をもてなしたもの」を認定しているのであつて、同被告人が部下課員と共同して収賄しその利益を分配したものとは認めていないのであるから、引用の判例は本件に適切でなく、従つて判例違反の主張は前提を欠き、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 二 ○引用の判例大審院昭和九年(れ)第六一五号同年七月一六日判決(刑集一三巻九七二頁)数人共同して賄賂を収受したる場合に其の費消したる賄賂を追徴するには各自の分配額に応じ之を行うべきものとす。共同収賄の事件に付ては分配の有無並分配額を判示して追徴額の基本を明らかにするを適当とす。

参照法条

刑法197条,刑法197条ノ5,刑訴法405条3号

全文

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