裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和36(あ)2568
- 事件名
たばこ専売法違反
- 裁判年月日
昭和37年10月4日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第144号739頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和36年10月12日
- 判示事項
たばこ専売法第七五条にいわゆる没収、追徴と憲法第二九条、第一〇条第三一条。
- 裁判要旨
所論は、本件没収、追徴は、被告人の犯罪に籍口して、国が財政収入の二重取りをするものであるから、憲法所論法条に違反するというのである。しかし、本件没収は、たばこ専売法違反行為の取締りを励行する為に、被告人に対し、附加刑として科せられたものであり、本件追徴は右没収に代るべきものとして被告人からなされたものであつて、たばこ専売法のたばこにつき、日本専売公社を通じ、国庫の取得する財政収入とは、その性質を異にするものであることは明らかである。それ故、右両者を国が取得したからといつて、所論のように、国が財政収入の二重取りをしたものということはできない。されば、所論は前提において採ることを得ず、違憲の趣旨は(註。憲法第二九条、第一〇条、第三一条違反の論旨)前提を欠くものである。
- 参照法条
たばこ専売法75条,憲法10条,憲法29条,憲法31条,刑訴法405条1号
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