裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(あ)2578

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和37年4月2日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第141号627頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年10月23日

判示事項

特定の選挙につき立候補することが予期できる事情が存する場合と公職選挙法第二二一条の罪の成立−候補者たらんとする者に立候補の確定的決意の存することを要するか

裁判要旨

特定の選挙につき特定の人の立候補することが予期できる事情が存する場合に、その人の立候補を予期してその人のため公職選挙法二二一条所定の行為をなせば同条の犯罪が成立するものと解すべきことは、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第三七〇一号、同三〇年七月二二日第二小法廷判決、集九巻九号一九四八頁)とするところであり(なお、本件当時本件候補者Aが立候補することの既に予期せられていた事実は、第一審判決挙示の関係証拠により優に認定しうるところである。)、右の行為当時候補者たらんとする者に立候補の確定的決意の存することは右犯罪成立の要件ではないというべきである。

参照法条

公職選挙法129条,公職選挙法221条1項,公職選挙法239条

全文

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