裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(あ)2815

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和37年4月12日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第141号783頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年11月17日

判示事項

将来行なわるべき選挙が特定されているとした事例

裁判要旨

原判決の支持した第一審判決によれば被告人は昭和三五年一一月二〇日施行された衆議院議員総選挙に際し(中略)かねて右選挙に立候補の決意を有していたAの選挙運動者であるB某及C某両名から右Aに当選を得せしめる目的で投票取りまとめ方を依頼されその報酬として現金の供与をうけたものであるというのであり、このような場合はやがて施行されるであろう選挙の運動というを妨げないものと解されるから、所論のように選挙が特定されていないものというを得ない(大審院昭和一一年(れ)第一〇〇二号同年七月六日第二刑事部判決、刑集一五巻九四三頁参照)。

参照法条

公職選挙法129条,公職選挙法239条,公職選挙法221条1項1号,公職選挙法221条1項4号

全文

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