裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和36(あ)2993
- 事件名
関税法違反
- 裁判年月日
昭和37年6月19日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第143号771頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和36年11月13日
- 判示事項
関税法第一一八条にいう犯罪貨物が関係犯則者の一人から通告処分により没収され国庫に帰属した場合と他の関係犯則者に対する没収または追徴。
- 裁判要旨
一 所論(検察官)指摘の原判決の判断が、引用にかかる判例と相反するものであることは所論のとおりである。しかし、右判例の見解は当裁判所の採らないところであつて、これを変更して原判決を維持するのを相当と認める。 二 (検察官の上告趣意の要旨)原判決(註、昭和三六年一一月一三日東京高等裁判所第五刑事部)の追徴に関する判断中、関税法違反の犯罪貨物が数人の犯人の間に順次譲渡又は移転された場合に、既にその犯人の一人から税関の通告処分に基づき、没収すべき犯罪貨物に該当する物件又はその没収に代る追徴金に相当する金額のいずれかが税関に納付されて国庫に帰属した後は、他の関係犯人に対し重ねて右没収代る追徴金の言渡をすることは許されないとする旨の部分は昭和三五年六月二九日東京高等裁判所第七刑事部の判決の追徴に関する判断(註、犯罪貨物が順次他の者に売買譲渡されたときは、各被告人からその価額を追徴すべきである)と相反するものである。
- 参照法条
関税法118条
- 全文