裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(あ)41

事件名

偽造私文書行使、公正証書原本不実記載、同行使

裁判年月日

昭和36年4月4日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第137号605頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年11月17日

判示事項

起訴状に罰条の記載の遺脱があつた場合。

裁判要旨

本件起訴状に罰条として刑法一五八条の記載のないことは所論のとおりである。しかし、本件控訴事実と罰名との記載によると罰条として刑法一五八条を推認することができるし、一方また右罰条の記載の遺脱のために被告人の防禦に実質的な不利益を生じたとは認め難いから、原判決には何らの違法はない。

参照法条

刑訴法256条4項

全文

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