裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(あ)588

事件名

詐欺

裁判年月日

昭和36年6月16日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第138号455頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年12月19日

判示事項

型の適用に関する裁判所の裁量権。―刑法第二四六条第一項の法定刑

裁判要旨

刑法二四六条一項は、「人ヲ欺罔シテ財物ヲ騙取シタル者ハ十年以下ノ懲役ニ処ス」る旨を規定し、詐欺の犯罪構成要件の定め方に明確を欠くところはない。そして右のように刑の適用に関し裁判所の裁量権を広く認めているのは、形式的標準によつて量刑を拘束することを不当とする立法政策によるものであつて、量刑については、犯人の性行、経歴、環境、犯行の動機、手段方法、実害の大小等犯人の主観及び客観の事情を併せ考察してその適切を期すべきことを当然の前提とするものであり、決して裁判所の恣意を許す趣旨に出たものではない。

参照法条

刑法246条1項,刑訴法333条

全文

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