裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(あ)678

事件名

威力業務妨害、往来妨害

裁判年月日

昭和38年5月31日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第147号439頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年12月5日

判示事項

刑法第二三四条にいう「業務」の意議。

裁判要旨

 刑法第二三四条にいう「業務」の意義に関する原判示は正当である。  (原判示の要旨)刑法第二三四条にいわゆる「業務」とはひろく職業その他継続して従事する事務又は事業であつて社会上の地位として事実上平穏に行われているものを総称するものと解するを相当とする。

参照法条

刑法234条

全文

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