裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(あ)863

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和36年7月14日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第138号749頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年2月18日

判示事項

刑訴法第四一一条第一号にあたらない事例―公職選挙法第二二一条第三項の解釈適用の誤り。

裁判要旨

なお職権をもつて調査するに、当裁判所の判例(昭和三四(あ)第一一九〇号同三五年二月二三日第三小法廷判決、刑集一四巻2号一七〇頁、昭和三五年(あ)第一四三二号同年一二月二三日第二小法廷判決、刑集一四巻一四号二二二一頁)によれば、公職選挙法第二二一条第三項にいう「公職の候補者」とは、同法の規定にもとづく正式の立候補届出または推薦届出により候補者としての法律上の地位を有するに至つた者をいうのであつて、未だ正式の届出をしない、いわゆる「立候補しようとする特定人」を包含しないものと解すべきところ、原判決の支持した第一審判決は、判示第一の(1)において選挙告示前であり従つて立候補の正式届出前であること明らかな昭和三五年五月二三日における金員供与の事実を認定しながら、これに対する法令の適用として同条第三項、第一項第三号を掲げたのは、法令の解釈適用を誤つた違法があり、右誤りを看過した原判決をまた違法あるに帰するけれども、被告人のその余の各所為はいずれも同条第三項、第一項第三号もしくは第五号に該当し、同条第三項の刑を基準として併合罪の加重をすべきであるから、結局右違法は判決に影響を及ぼさず、刑訴第四一一条第一号を適用すべきものとは認められない。

参照法条

刑訴法411条1号,公職選挙法221条1項3号,公職選挙法221条3項

全文

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