裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(あ)1056

事件名

強姦致傷

裁判年月日

昭和38年7月11日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第147号725頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年3月30日

判示事項

数個の犯罪事実認定に関する証拠説示の方法。

裁判要旨

有罪の言渡をするには、どの証拠で、どの事実を認めたかを明らかにする必要はあるけれども、必ずしも、各犯罪事実ごとに個別的にこれを認めた証拠の標目を示さなければならないものではなく、原判文と本件記録とを照し合せると、どの証拠でどの事実を認めたかが明らかであるから、原判決には所論のような違法は認められない(昭和二五年(あ)第一〇六八号同年九月一九日第三小法廷判決、刑集四巻九号一六九五頁参照)。

参照法条

刑訴法335条

全文

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