裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(あ)106

事件名

窃盗、強盗傷人

裁判年月日

昭和37年4月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第141号923頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年12月5日

判示事項

刑法第二四〇条前段のいわゆる傷害にあたる事例―ハンカチを被害者の口中に押し込む行為と歯槽膿漏によつて弱つていた歯の脱落

裁判要旨

強盗犯人が反抗抑圧のために、被害者の口中に無理にハンカチーフを押し込むときは、その口中に傷害を生ぜしめるおそれのあることは、通常予測し得られないことではなく、それがたまたま歯槽膿漏によつて弱つていた歯の脱落であつたからといつて、これを犯人の責任外に置くべきものではない。

参照法条

刑法240条前段

全文

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