裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(あ)1221

事件名

物価統制令違反

裁判年月日

昭和37年10月26日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第144号817頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年4月23日

判示事項

いわゆるダフヤの所為と物価統制令違反罪の成立。

裁判要旨

いわゆるダフヤの所為が物価統制令第九条ノ二、第一三条ノ二第一項に該当することは、当裁判所の判例(昭和三二年(あ)第一〇三九号、同三六年二月二一日第三小法廷決定刑集一五巻二号三七八頁)とするところであるから、論旨は採用できない。 (事実) 一、被告人は昭和三五年二月二〇頃正当価格七二〇円の急行あかつき号三等上段寝台券一枚を不当に高価の額である一、三〇〇円で売渡し二、同年五月初頃正当価格七二〇円の急行銀河号三等上段寝台券一枚を不正に高価の額である一、三〇〇円で売り渡したものである。

参照法条

物価統制令9条ノ2,物価統制令34条,物価統制令13条ノ2

全文

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