裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(あ)2626

事件名

詐欺

裁判年月日

昭和38年4月16日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第147号47頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年7月31日

判示事項

併合罪関係に立つ各犯罪行為の判示方法。

裁判要旨

原判決が是認した第一審判決の事実摘示は、本件二一回の詐欺の各犯罪事実につき、犯行の年月日、犯行の場所、被害者、被欺罔者、詐取した商品、その価格を、各犯罪行為毎に具体的に一覧表として記載しており、欺罔の方法は単純でありかつ同一方法であるので、これを一括して理由の本文中に記載しているのであるから、右本文と一覧表と相まつて、本件各犯罪行為はそれぞれ他の行為より区別し得る程度に特定しているものというべく、併合罪関係に立つ各犯罪行為の記載としては欠けるところがない。

参照法条

刑訴法335条1項,刑法45条

全文

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