裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(あ)2663

事件名

行進または集団示威運動に関する愛知県条例同条例の特例に関する名古屋市条例違反、公務執行妨害

裁判年月日

昭和38年12月6日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第149号223頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年6月15日

判示事項

昭和二四年愛知県条例第三〇号(行進又は集団示威運動に関する条例)第五条等の合憲性。

裁判要旨

昭和二四年愛知県条例第三〇号(行進又は集団示威運動に関する条例)第五条等が憲法第二一条、第一三条に違反するものでないことは、当裁判所の判例の趣旨に徴し明らかである(昭和二六年(あ)第三一八八号同二九年一一月二四日大法廷判決、刑集八巻一一号一八六六頁・昭和二八年(あ)第四八四一号同三五年七月二〇日大法廷判決、刑集一四巻九号一一九七頁・昭和二七年(あ)第五八六六号同三〇年二月一日第三小法廷判決、刑集九巻二号一一九頁・昭和二七年(あ)第六一〇号同三〇年五月一〇日第三小法廷判決、刑集九巻六号九六七頁参照。)

参照法条

昭和24年愛知県条例30号(行進又は集団示威運動に関する条例)5条等,昭和25年名古屋市条例21号(行進又は集団示威運動に関する条例の特例に関する条例),憲法21条,憲法13条

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