裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(あ)2816

事件名

業務上過失致死、道路交通法違反

裁判年月日

昭和39年11月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第153号327頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年10月25日

判示事項

一 法令解釈の誤りが判決に影響を及ぼさないとされた事例。―業務上過失致死傷罪にいわゆる業務につきそれが社会生活上の地位に基づきなされたことの要否。 二 同事例。―前同罪の成立と結果発生の予見可能性、回避可能性の要否。

裁判要旨

一 業務上過失致死傷罪にいわゆる業務につき、それが社会生活上の地位に基づきなされることを要しないとの原判示は相当でないが、原判決は被告人が自動車の運転を反覆断続して行なつていた事実を認定しているところ、右事実はとりもなおさず社会生活上の地位にほかならないから、結局原判決の右法令解釈の誤りは判決に影響を及ぼさない。 二 業務上過失致死傷罪の成立には、致死傷の結果発生について予見の可能性、回避の可能性を要しないとする原判示は相当でないが、原判決は機関車と自動車の接触事故の発生について予見可能、回避可能であつたとの事実を認定しているから、本件においては、右事実は致死傷の結果発生の予見可能性、回避可能性と同一に帰するものと認められるので、結局原判決の右法令解釈の誤りは判決に影響を及ぼさない。

参照法条

刑法211条,刑訴法411条1号

全文

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