裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(あ)3065

事件名

道路交通取締法違反、道路交通法違反、外国人登録違反

裁判年月日

昭和38年6月17日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第147号461頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年11月29日

判示事項

道路交通取締法(昭和二二年法律第一三〇号)第二条第二項にいう「一般交通の用に供するその他の場所」に該当するとされた事例。

裁判要旨

 本件場所が、道路交通取締法(昭和二二年法律第一三〇号)第二条第二項の「一般交通の用に供するその他の場所」に該当するとした原判決の判断は相当である。  (原判決の判断の要旨)本件場所は、当時架橋工事中のa橋にさしかかる新設道路から分岐してその西方のb川の河原に至る間の約九三米の区間であるが、同所は数年前から砂利採取業者らが右河原から砂利を採取するため貨物自動車等の運行の用に供しており、また車体洗滌のため毎日数回となく自動車が往復する通路であつて、一見道路の形態をなし、単なる河原と区別できる状況にあることが認められ、右場所は道路交通取締法第二条第二項の「一般交通の用に供するその他の場所」に該当し、道路というに妨げない。

参照法条

道路交通法附則14条,道路交通取締法(昭和22年法律130号)2条2項

全文

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