裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(あ)426

事件名

建造物侵入、威力業務妨害

裁判年月日

昭和38年12月26日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第149号685頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年11月6日

判示事項

刑法第二三四条にいう「威力」の意義。

裁判要旨

刑法第二三四条の「威力」とは、犯人の威勢、人数および四囲の状勢よりみて、被害者の自由意思を制圧するに足る犯人側の勢力と解する相当とし、かつ右勢力は客観的にみて被害者の自由意思を制圧するに足るものであればよいのであつて、現実に被害者が自由意思を制圧されたことを要するものではないと解すべきである(昭和二五年(れ)第一八六四号同二八年一月三〇日第二小法廷判決、刑集七巻一号一二八頁参照)。

参照法条

刑法234条

全文

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