裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(あ)555

事件名

経済関係罰則の整備に関する法律違反

裁判年月日

昭和37年9月20日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第144号677頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年2月14日

判示事項

相互銀行のなす貸付業務は経済関係罰則の警備に関する法律第二条にいう業務にあたるか。

裁判要旨

原判決が、本件相互銀行のなす貸付業務が、経済関係罰則の整備に関する法律第二条の経済の統制を目的とする法令により行う統制に関する業務であることは明らかであるとして、被告人らの本件行為に右法律第二条を適用したことを相当であると判示したのは正当である。

参照法条

経済関係罰則の整備に関する法律2条

全文

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