裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(あ)2346

事件名

競売入札妨害、贈賄、私文書偽造、同行使、有価証券偽造、同行使、詐欺、恐喝、道路交通法違反

裁判年月日

昭和39年1月29日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第150号329頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

判示事項

作成者検察事務官の契印を欠く検察官面前調書の効力。

裁判要旨

被告人の検察官に対する供述調書に、その作成者である検察事務官の契印を欠いていても、刑訴規則第五八条第二項の規定は、公文書の作成上の公正を期するための訓示規定に過ぎないものと解されるから、文書の形式及び内容に照らし正常な連絡があり、その間に落丁又は後日の剥脱等のないことが認められるときは、契印遺脱の一事をもつて直ちに該文書を無効とすべきいわれはない。

参照法条

刑訴規則58条2項

全文

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