裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(あ)546

事件名

暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、銃砲刀剣類等所持取締法違反

裁判年月日

昭和38年6月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第147号503頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年2月13日

判示事項

日本刀を不法に所持した者がその日本刀を誇示して脅迫した場合の罪数関係。

裁判要旨

日本刀不法所持罪はその不法所持自体によつて成立し、日本刀を誇示して脅迫する暴力行為等処罰ニ関スル法律違反の罪とは犯罪構成要件を異にし、被害法益も異つているから、第一審判決が同判示第二において認定する日本刀の不法所持が、同判示第一のこれを誇示してなした脅迫のためのものであつて、誇示した間は、誇示即ち所持の関係にあつても、一個の行為で数個の罪名にふれる場合に当らず、両者は併合罪の関係に立つものと解するのが相当であるとした原判断は正当である。

参照法条

暴力行為等処罰ニ関スル法律1条1項,鉄砲刀剣類等所持取締法3条1項,刑法45条,刑法54条1項

全文

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