裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(さ)3

事件名

道路運送車両法違反

裁判年月日

昭和38年5月31日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集刑 第147号451頁

原審裁判所名

鳥羽簡易裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年4月6日

判示事項

罰則の定めのない法令違反として起訴された場合の措置。―軽自動車届出済証の備付業務違反―

裁判要旨

道路運送車両法第六六条、軽自動を除く自動車につき自動車検査証の備付義務を規定したものであつて(罰則は同法第一〇九条)、軽自動車届出済証の備付義務に関するものでなく、道路運送車両法施行規則第六三条の三は、軽自動車につき軽自動車届出済証の備付義務を規定しているが、右施行規則の法条に違背する行為に対しては、罰則の定めがなく、したがつて、本件公訴事実は罪とならないものであることが明らかであり、鳥羽簡易裁判所は刑訴法第三三九条第二号により本件公訴を棄却すべきであつたといわなければならない。

参照法条

道路運送車両法66条(昭和37年法律106号による改正前のもの),道路運送車両法58条(昭和37年法律106号による改正前のもの),道路運送車両法97条の3(昭和37年法律106号による改正前のもの),道路運送車両法109条1号(昭和37年法律106号による改正前のもの),道路運送車両法施行規則63条の3,刑訴法339条2号,刑訴法458条1号

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