裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(あ)2465

事件名

有印私物書偽造、同行使、詐欺、横領

裁判年月日

昭和40年9月10日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第156号347頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和39年9月29日

判示事項

一個の欺罔行為により財産上不法の利益を得かつ財物を騙取した場合における罪数。

裁判要旨

一個の欺罔行為により財産上不法の利益を得、かつ、財物を騙取した場合は、単一なる詐欺罪を構成するものと解すべきである。

参照法条

刑法246条

全文

全文

ページ上部に戻る