裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(あ)2533

事件名

業務上過失致死傷、道路交通法違反

裁判年月日

昭和40年9月22日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第156号673頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和39年10月20日

判示事項

有効な上告趣意書が提出されなかつたとされた事例。

裁判要旨

本件上告趣意書提出期間内である昭和四〇年一月二〇日被告人の原審弁護人酒井祝成から「上告理由書」と題する書面が提出されているけれども、本件上告は被告人自身により提起されたもので、右原弁護人が提起したものでないことおよび同人を当審における弁護人に選任する旨の弁護人選任届は、遂に提出されていないことを認めることができる。してみれば右原審弁護人により提出された上告趣意は、何ら権限のない者の提出に係り不適法であるから、本件においては、上告趣意書提出期間内に有効な上告趣意書が差し出されなかつたことに帰する。

参照法条

刑訴法414条,刑訴法376条,刑訴法32条2項

全文

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