裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(あ)2600

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和40年3月12日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第155号31頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和39年10月15日

判示事項

立候補届出前における数個の買収と犯罪の個数。

裁判要旨

買収犯の如く法廷の期間内であると否とに拘らずそれ自体違法な選挙運動行為が数個ある場合には、事前運動の場合でも各行為毎に犯罪が成立すると解すべきことは、すでに当裁判所の判例(昭和三四年(あ)第一五二七号、同三五年四月二八日第一小法廷判決、刑集一四巻六号八二二頁)の説示するところである。

参照法条

公職選挙法221条,公職選挙法239条1号,公職選挙法129条,刑法45条,刑法54条1項

全文

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