裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(あ)2897

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和40年6月24日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第156号55頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和39年11月18日

判示事項

公職選挙法148条の二にいう「選挙に関する報道及び評論」にあたるとされた事例。

裁判要旨

所論号外の内容は、立候補者某は他人の土地を転売し現在裁判沙汰になつており、また女性関係にも兎角の噂があり、町長として不適任である旨を掲載し、その内容自体選挙に関する報道評論というを妨げず、また地元の人は、A候補を指すものであることがわかるというのであるから原審が本件について公職選挙法第二二三条の二第一四八条の二第二四三条第一四八条を適用したのは、正当である。

参照法条

公職選挙法223条の2,公職選挙法148条の2,公職選挙法243条

全文

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