裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(あ)859

事件名

詐欺未遂、偽証教唆

裁判年月日

昭和40年6月4日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第156号11頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和39年3月13日

判示事項

弁護権の行使を不法に制限したことにならない事例。―必要弁護事件につき弁護人の選任がないまま開廷し判決の宣告をした場合―

裁判要旨

必要弁護事件につき、弁護人の選任がないまま、判決宣告のために公判廷を開き、判決の宣告をしても、何ら事件につき実体的審理が行われたものではないから、弁護権の行使を不法に制限したことにはならない。

参照法条

刑訴法289条,刑訴法342条

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