裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(あ)1730

事件名

法人税法違反

裁判年月日

昭和41年9月7日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第160号573頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和40年6月29日

判示事項

一 法人税法(昭和四〇年法律第三四号による全文改正前のものの昭和三七年法律第六七号による一部改正前のもの。以下同じ)第九条二項前段、第四二条によつて損金に算入すべき利子税額に相当する法人税の損金算入時期に関する国税庁の通達を変更したことと憲法第八四条違反の成否 二 右税額の損金算入の時期

裁判要旨

一 法人税法第九条二項前段、第四二条によつて、法人の所得の計算上損金に算入されるべき利子税額に相当する法人税をいずれの事業年度の損人に算入すべきは、同法の解釈上当然定まつていると解すべきであり、この解釈は、行政庁の通達によつて決定もしくは変更されるものではないから、憲法第八四条違反の主張は、その前提を欠き上告適法の理由とならない。 二 右税額はその損金引当の帳簿上の処理がなされていない限り、申告(申告がない場合および申告が適当でない場合は、税務署長の更正、決定もしくは修正申告)によつて本税額の確定した事業年度の損金に算入すべきである。

参照法条

憲法84条,法人税法(昭和40年法律34号による全文改正前のものの昭和37年法律67号による一部改正前のもの)9条2項,法人税法(昭和40年法律34号による全文改正前のものの昭和37年法律67号による一部改正前のもの)42条

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