裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(あ)2700

事件名

有印書文書偽造、同行使、詐欺

裁判年月日

昭和41年4月28日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第159号709頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

判示事項

情状に関する事実について補強証拠の要否

裁判要旨

憲法第三八条第三項は、犯罪事実の認定について、その自白の真実性を保証するに足る他の証拠を必要としているのであつて情状に関する事実についてまで補強証拠を必要としているものでないことは、当裁判所大法廷判例(昭和二四年(れ)第八二九号同二五年一一月二九日判決、刑集四巻一一号二四〇二頁参照)の趣旨に徴して明らかである。

参照法条

憲法38条3項

全文

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