裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(あ)393

事件名

詐欺

裁判年月日

昭和40年12月17日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第157号445頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和39年10月28日

判示事項

一 無罪を言い渡した第一審判決を控訴審が事実の取調の結果破棄し有罪の自判をすることの合憲性。 二 刑訴法第四〇五条による上告理由制限の合憲性。

裁判要旨

所論は、違憲(第三七条第三二条第三一条)をいうが、第一審で無罪を言い渡された被告人に対し、原審が事実の取調をした結果第一審の無罪判決を破棄し有罪の自判をなしても違憲でないこと、並びに、事実審査を第二審限りとし上告理由が刑訴法第四〇五条により制限されている関係上第一審の無罪判決を破棄自判により有罪とした第二審判決に対し上訴によつて事実誤認等を争う途が閉されているとしても違憲できないことは、当裁判所の判例(昭和三一年七月一八日大法廷判決、刑集一〇巻七号一一四七頁、昭和三一年九月二六日大法廷判決、刑集一〇巻九号一三九一頁、昭和二三年三月一〇日大法廷判決、刑集二巻三号一七五頁)の趣旨とするところである。

参照法条

憲法37条,憲法32条,憲法31条,刑訴法400条但書,刑訴法405条

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