裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和40(し)85
- 事件名
放火事件の確定判決に対する再審請求棄却決定に対する即時抗告の申立
- 裁判年月日
昭和41年4月14日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第159号187頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和40年10月18日
- 判示事項
一 旧刑訴法時に公訴が提起されかつ終結した事件の再審請求 二 旧刑訴法によりなされた高等裁判所の決定に対する抗告と最高裁判所の裁判権
- 裁判要旨
一 本件放火事件は、旧刑訴法(大正一一年法律第七五号)の下において公訴の提起があり、かつ、終結した事件であることが明らかであるから、刑訴法施行法第二条により、本件再審請求については、旧刑訴法および日本国憲法の施行に伴う刑訴法の応急的措置に関する法律の適用がある 二 最高裁判所が抗告に関し裁判権を有するのは、裁判所法第七条第二号にいう「訴訟法において特に定める抗告」に限られ、旧刑訴法によりなされた高裁の決定に対する抗告としては、刑訴法応急措置法第一八条に規定するいわゆる特別抗告だけであつて、旧刑訴法に基づく即時抗告の申立は許されていないのであるから(昭和二二年(つ)第七号同年一二月八日第一小法廷決定、刑集一巻五七頁)、原決定に対する本件即時抗告は許すべからざるものである。
- 参照法条
旧刑訴法(大正11年法律75号)485条,旧刑訴法(大正11年法律75号)510条,刑訴応急措置法2条,刑訴応急措置法20条,刑訴応急措置法18条,裁判所法7条2号
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