裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(す)175

事件名

詐欺未遂等被告事件についてなした検察官の刑執行指揮に対する異議申立

裁判年月日

昭和40年7月26日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第156号269頁

原審裁判所名

原審事件番号

原審裁判年月日

判示事項

刑訴法第五〇二条にいう「言渡をした裁判所」の意義。

裁判要旨

裁判の執行を受ける者の執行に関する異議の申立は、刑訴法502条により言渡をした裁判所にすべきところ、右にいわゆる言渡をした裁判所とは、執行すべき刑の言渡をした裁判所を指称すること明らかである(昭和二六年(す)第三二五号同年九月一三日第一小法廷決定、刑集五巻一〇号一九二六頁参照)。そして、本件被告事件については、昭和三八年三月十九日盛岡地裁において、懲役三年(未決四〇日通算・訴訟費用負担)の言渡をし、同三九年三月一三日仙台高裁において、控訴棄却(未決二七〇日通算・訴訟費用負担)、同四〇年六月四日当裁判所において、上告棄却(未決二五〇日通算・訴訟費用負担)の各言渡をしたものであるから、本件異議申立は、刑を言渡した盛岡地方裁判所に対してなすべきものである。

参照法条

刑訴法502条

全文

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