裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(あ)1878

事件名

傷害致死

裁判年月日

昭和42年5月26日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集刑 第163号435頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和41年7月15日

判示事項

未決勾留と労役場留置の執行とが競合する場合においてその未決勾留日数を本刑に裁定算入することの適否

裁判要旨

勾留と競合して罰金刑の帰刑処分たる労役場留置の執行が行なわれた場合には、自由刑の執行が競合して行なわれた場合と同様、その勾留日数を刑法第二一条により本刑に算入することは違法と解すべきである(昭和二九年(あ)第三八九号同三二年一二月二五日大法廷判決、刑集一一巻一四号三三七七頁参照)。

参照法条

刑法21条,刑法18条,刑訴法411条1号

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