裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(あ)2598

事件名

名誉毀損

裁判年月日

昭和42年10月13日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第164号745頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和41年9月30日

判示事項

名誉毀損罪の成立を認めたことが憲法第二一条に違反しないとされた事例

裁判要旨

国会通信、自民党通信、株主通信等の新聞、パンフレツト等を編集、発行している者が、同紙上に確実な根拠もないのに、A電力株式会社の役員甲、乙がその職務に関し、業者丙から賄賂を収受した旨の記事を掲載し、これを一般多数人に頒布して甲、乙、丙の名誉を毀損した事実について、名誉毀損罪の成立を是認した判決が、憲法第二一条に違反するといえないことは、当裁判所の判例(昭和二八年(オ)第一二四一号同三一年七月四日大法廷判決・民集一〇巻七号七八五頁)の趣旨に照らし明らかである。

参照法条

憲法21条,刑法230条1項,刑法230条ノ2

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