裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(あ)351

事件名

有価証券偽造同行使、詐欺

裁判年月日

昭和41年9月6日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第160号553頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和40年12月22日

判示事項

一七九日ないし一九二日の拘禁後の自白と不当に長い抑留もしくは拘禁後の自白

裁判要旨

本件のように、事案が複雑で、関係人が多数に上り、捜査にかなりの日数を要するのもやむをえないと認められる事情のある場合には、所論の一七九日ないし一九二日の拘禁後の自白であつても、不当に長く抑留または拘禁されたのちの自白に当るものといえないことは、当裁判所大法廷の判例(昭和二二年(れ)第三〇号同二三年二月六日判決刑集二巻二号一七頁、昭和二三年(れ)第四三五号同年一〇月六日判決刑集二巻一一号一二七五頁参照)の趣旨に照らし明らかである。

参照法条

憲法38条2項,刑訴法319条1項

全文

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