裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(あ)467

事件名

公文書偽造、偽造公文書行使、関税法違反、公文書毀棄

裁判年月日

昭和45年7月16日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第177号249頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和43年1月30日

判示事項

昭和二九年法律第六一号による改正前の関税法八三条三項および関税法一一八条二項にいう「犯人」の意義

裁判要旨

昭和二九年法律第六一号による改正前の関税法八三条三項および関税法一一八条二項にいう「犯人」とは、没収することのできない貨物の所有者である犯人に限らず、所有者でない共犯者をも含むものと解すべきであり、また、このように解しても憲法二九条、三一条に違反するものではないことは、当裁判所大法廷の判例とするところである(昭和三六年(あ)第八四七号同三九年七月一日決定・刑集一八巻六号二六九頁、昭和三七年(あ)第一二四三号同三九年七月一日判決・刑集一八巻六号二九〇頁)。

参照法条

関税法118条2項,憲法29条,憲法31条

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