裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(あ)450

事件名

税理士法違反、詐欺

裁判年月日

昭和47年1月18日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第183号1頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和45年1月19日

判示事項

控訴審の職権調査義務

裁判要旨

第一審判決の理由不備が、なんら特段の調査をするまでもなく、判決を一読すればただちに発見しうるところであるときには、控訴審は、当然職権をもって同判決を破棄しなければならない。

参照法条

刑訴法378条,刑訴法392条,刑訴法397条

全文

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