裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(あ)2187

事件名

昭和二五年神奈川県条例第六九号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反

裁判年月日

昭和50年9月30日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第197号487頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和46年9月14日

判示事項

一 ジグザグ行進及びうず巻行進の禁止と表現の自由 二 集団行動につき公安委員会が付した条件の違憲性を争う適格

裁判要旨

一 ジグザグ行進やうず巻行進は、集団行動による思想の表現のために不可欠のものではなく、これを禁止しても、憲法上保障される表現の自由を不当に制限することにならない。 二 本件集団行動につき、公安委員会が付した各条件は、個々独立の意味を有し、個々に構成要件を補充しているものであるから、被告人は被告人の本件行為と事実上、法律上の関連のない条件の違憲性を争う適格を有しない。

参照法条

昭和25年神奈川県条例69号(集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例)3条1項但書,昭和25年神奈川県条例69号(集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例)5条,憲法21条,刑訴砲405条1号

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