裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(あ)689

事件名

行進又は集団示威運動に関する条例(昭和二四年愛知県条例第三〇号)違反、道路交通法違反

裁判年月日

昭和50年9月30日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第197号473頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和46年2月25日

判示事項

一 許可条件違反のだ行進及びすわり込みの単なる参加者の処罰と憲法二一条 二 行進又は集団示威運動に関する条例(昭和二四年愛知県条例第三〇号)四条三項に基づき公安委員会が条件を付与するには集団行動を不許可にする場合の要件をも必要とするか

裁判要旨

一 だ行進やすわり込みは、集団行動による思想の表現のために不可欠のものではなく、これを禁止しても、思想表現行為としての集団行動の本質的意義と価値を失わしめ憲法上保障される表現の自由を不当に制限することにならないから、このような条件に違反したもののうちどの範囲のものを処罰するかは立法政策の問題にすぎない。 二 行進又は集団示威運動に関する条例(昭和二四年愛知県条例第三〇号)四条三項に基づく公安委員会の条件付与にあたっては、その条件が集団行動による思想の表現それ自体を事実上制約する結果となる場合でない限り、集団行動を不許可にする場合の要件を必要としない。

参照法条

昭和24年愛知県条例30号(行進又は集団示威運動に関する条例)4条1項,昭和24年愛知県条例30号(行進又は集団示威運動に関する条例)4条3項,昭和24年愛知県条例30号(行進又は集団示威運動に関する条例)5条,憲法21条

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