裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(あ)1481

事件名

業務上過失傷害

裁判年月日

昭和57年12月16日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第229号653頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和56年9月3日

判示事項

一 追従車の運転者において先行車が急停止することはないと信頼して運転することの可否 二 車間距離の不保持と追突の原因たる過失

裁判要旨

一 消極 二 道交法二六条の要求する車間距離を保持しない走行は、その際生じた追突と必ずしも常に因果関係ある過失となるものではないが、時速約五〇キロメートルで走行する普通乗用車同士の車間距離が約一二メートルにすぎない等の事実関係の下では、右車間距離での走行は因果関係ある過失となる。

参照法条

刑法211条

全文

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