裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(オ)254

事件名

建物明渡等請求

裁判年月日

昭和46年10月14日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第104号51頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和43(ネ)530

原審裁判年月日

昭和45年12月25日

判示事項

営業利益分配契約的要素を具有する建物の賃貸借契約と借家法(昭和四一年法律第九三号による改正前のもの)七条

裁判要旨

建物の賃貸借契約が営業利益分配契約的要素を具有するものであり、その賃料額が営業売上金額に一定の歩合率を乗じて算出されることになつている場合であつても、借家法(昭和四一年法律第九三号による改正前のもの)七条本文所定の要件を充足するときは、当事者は、その賃料の増減額を請求することができる。

参照法条

民法601条,借家法(昭和41年法律第93号による改正前のもの)7条

全文

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