裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(オ)367

事件名

保証金返還請求

裁判年月日

昭和48年10月12日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第110号273頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和46(ネ)95

原審裁判年月日

昭和46年12月23日

判示事項

期間の定めのある賃貸借と解約申入

裁判要旨

当事者に解約権が留保されていたとの事実を確定することなく、期間の定めのある賃貸借について期間内にされた解約申入によつて、賃貸借は終了したものであるとする判断は、違法である。

参照法条

民法618条

全文

全文

ページ上部に戻る