裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(オ)603

事件名

土地建物所有権確認請求

裁判年月日

昭和48年4月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第109号183頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和45(ネ)997

原審裁判年月日

昭和47年2月10日

判示事項

一、親権者が共同相続人である数人の子を代理してした遺産分割の協議と民法八二六条二項の利益相反行為 二、親権者が共同相続人である数人の子を代理してした遺産分割の協議の効力

裁判要旨

一、親権者が共同相続人である数人の子を代理して遺産分割の協議をすることは、かりに親権者において数人の子のいずれに対しても衡平を欠く意図がなく、親権者の代理行為の結果数人の子の間に利害の対立が現実化されていなかつたとしても、民法八二六条二項所定の利益相反する行為にあたる。 二、親権者が共同相続人である数人の子を代理してした遺産分割の協議は、追認のないかぎり無効である。

参照法条

民法826条2項

全文

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