裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(オ)70

事件名

損害賠償

裁判年月日

昭和54年7月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第127号287頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 松江支部

原審事件番号

昭和52(ネ)43

原審裁判年月日

昭和53年11月22日

判示事項

車両が道路外の施設に入るために右折する場合と直進対向車に対する注意義務

裁判要旨

国道を道路外の施設に入るために右折しようとするバスの運転者は、右折発進時における直進対向車との距離が百数十メートルあつてその速度を的確に認識することが困難であり、かつ、バスの車長が長いため右折完了までに六・五ないし八秒を要するなど原判示の事実関係のもとにおいては、直進対向車が法定の最高速度を時速一〇ないし一五キロメートル程度超過して走行している可能性のあることを予測にいれたうえで右折の際の安全を確認すべき注意義務がある。

参照法条

道路交通法25条の2,民法709条,自動車損害賠償保障法3条

全文

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