裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(オ)1363

事件名

地上権設定登記抹消登記手続等本訴、同反訴

裁判年月日

昭和59年4月5日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第141号529頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

昭和57(ネ)72

原審裁判年月日

昭和58年8月10日

判示事項

借地法七条により地上権の存続期間が延長された場合において期間延長前の地上権についてされた登記と期間延長後の地上権についての効力

裁判要旨

借地法七条により建物所有を目的とする地上権の存続期間が延長された場合、右期間延長の効力が生ずる前と後とで地上権の同一性が失われるものではなく、期間延長の効力の生ずる前に右地上権についてされた登記は、期間延長の効力が生じた後の地上権についてもこれを表示するものとして効力を有する。

参照法条

借地法7条,不動産登記法111条1項

全文

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