裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(オ)793

事件名

建物明渡等

裁判年月日

昭和59年2月14日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第141号187頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和56(ネ)2368

原審裁判年月日

昭和58年3月28日

判示事項

順位を異にする複数の抵当権が設定されている不動産について後順位の抵当権が実行された場合と最先順位の抵当権設定後右後順位の抵当権設定前に成立した不動産賃借権の対抗力

裁判要旨

順位を異にする複数の抵当権が設定されている不動産について後順位の抵当権の実行がされた場合において、最先順位の抵当権設定後右後順位抵当権設定前に右不動産を賃借した者は、最先順位の抵当権設定当時存在していた賃借権が競売手続中に消滅したときであつても、右賃借権をもつて右不動産の競落人に対抗することができない。

参照法条

民訴法(昭和54年法律第4号による改正前のもの)649条,民訴法(昭和54年法律第4号による改正前のもの)700条,競売法32条

全文

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