裁判例結果詳細

事件番号

昭和60(行ツ)124

事件名

優生保護法指定医の指定取消処分取消等請求事件

裁判年月日

昭和63年6月17日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第154号201頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和57(行コ)2

原審裁判年月日

昭和60年3月29日

判示事項

いわゆる実子あつせんをしたことを理由に優生保護法一四条一項による指定医師の指定を撤回することができるとされた事例

裁判要旨

優生保護法一四条一項による指定を受けた医師が、虚偽の出生証明書を発行して他人の嬰児をあつせんするいわゆる実子あつせんを長年にわたり多数回行つたことが判明し、そのうちの一例につき医師法違反等の罪により罰金刑に処せられたため、右指定の撤回により当該医師の被る不利益を考慮してもなおそれを撤回すべき公益上の必要性が高いと認められる場合に、指定権限を付与されている都道府県医師会は、右指定を撤回することができる。

参照法条

優生保護法14条1項

全文

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