裁判例結果詳細

事件番号

平成10(オ)2189

事件名

約束手形金請求事件

裁判年月日

平成11年6月29日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第193号411頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成10(ネ)378

原審裁判年月日

平成10年9月24日

判示事項

再抗弁に対する判断の遺脱が上告理由としての理由不備に当たらないとされた事例

裁判要旨

抗弁をいれながらこれに対する再抗弁を摘示せずその判断を遺脱した原判決の違法は、上告理由としての理由不備に当たらない。

参照法条

民訴法312条2項6号

全文

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