裁判例結果詳細

事件番号

平成15(受)670

事件名

所有権移転登記手続等,更正登記手続等請求事件

裁判年月日

平成16年4月20日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集民 第214号13頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

平成14(ネ)188

原審裁判年月日

平成15年1月10日

判示事項

相続財産である可分債権につき共同相続人の1人がその相続分を超えて債権を行使した場合に他の共同相続人が不法行為に基づく損害賠償又は不当利得の返還を求めることの可否

裁判要旨

共同相続人甲が相続財産中の可分債権につき権限なく自己の相続分以外の債権を行使した場合には,他の共同相続人乙は,甲に対し,侵害された自己の相続分につき,不法行為に基づく損害賠償又は不当利得の返還を求めることができる。

参照法条

民法427条,民法898条,民法899条,民法907条

全文

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