裁判例結果詳細

事件番号

平成1(オ)1378

事件名

経営委託契約終了確認等

裁判年月日

平成4年2月6日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第164号45頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和63(ネ)977

原審裁判年月日

平成元年7月6日

判示事項

鉄道高架下施設の一部分の賃貸借契約に借家法の適用があるとされた事例

裁判要旨

鉄道高架下施設が土地に定着し、周壁を有し、鉄道高架を屋根としており、永続して営業の用に供することが可能なものであって、その一部分が他の部分とは客観的に区別されていて、独立的、排他的な支配が可能であるときは、右一部分の賃貸借契約には借家法の適用がある。

参照法条

借家法1条

全文

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